一般名処方加算
当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。
当院では、後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(一般的な名称により処方箋を発行すること※)を行う場合があります。一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。一般名処方について、ご不明な点などがありましたら当院職員までご相談ください。
ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。
※一般名処方とは
お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方せんに記載することです。そうすることで供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者様に必要なお薬が提供しやすくなります。
医療DX推進体制整備加算
オンライン資格確認を通じて取得した診療情報や薬剤情報を実践的に活用できる仕組みを整備し、さらに電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスを導入して、医療DXに迅速かつ効果的に対応する体制を確立してい ます
医療情報取得加算
当院ではオンライン資格確認が可能です
通院患者さんの受診歴、薬剤情報、」その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行います
生活習慣病管理料
慢性疾患患者さんの定期診察に関し、原則として当院では28日以上の長期投薬を実施しており、最長84日(12週)処方まで可能です。
28日のリフィル処方も可能ので希望であれば診察時に相談してください。
地域包括診療加算
1)健康相談および予防接種にかかわる相談を実施(診療時間内;電話での相談は実施しておりません)
2)当院を通院される患者さんに関しては介護支援専門員および相談支援専門員からの相談を、併設居宅新事業所にてケアマネージャーおよび医師がが対応可能です
3)慢性疾患患者さんの定期診察に関し、原則として当院では28日以上の長期投薬を実施しており、最長84日(12週)処方まで可能です。
28日のリフィル処方も可能ので希望であれば診察時に相談してください。
かかりつけ医としての取り組み
1.他の医療機関の受診状況及び処方内容を把握したうえで服薬管理を行います
2.必要に応じ専門医師又は専門医療機関を紹介します
3.予防接種や健康診断の結果など健康管理にかかわる相談に応じます
4.介護・保健・福祉サービスにか瓦相談に応じます
5・必要に応じて訪問診療や往診に対応します
6.夜間・休日の問い合わせに対応します
*かかりつけ医機能を有する地域の医療機関は以下で検索できます
兵庫県医療機関情報 http://web.qq.pref.hyogo.lg.jp/hyogo/
情報通信機器を用いた診療
現在ZOOMを用いたオンライン診療が可能です。各種クレジットカードに対応。
ただし原則として初診受付は致しておりません
通所リハビリテーション施設
個人情報同意書について
通所リハビリテーション計画作成にあたり、より円滑かつ一体的なサービスを行う為、病院退院時等
において情報提供書の受理、及びサービス担当者会議等で本人若しくはご家族の情報を各サービ
ス担当者と共有することに同意していただきます。
個人情報保護方針
三木医院通所リハビリテーションは、個人情報保護の重要性を認識し、法令遵守し、最善の注
意を払って患者様の個人情報を保護することが社会的責務であると考え、患者様に安心して頂け
るように当院のプライバシーポリシーを定め、それに従い、厳重に取り扱ってまいります。
1.個人情報の取得
三木医院通所リハビリテーションは利用者様から個人情報をご提供いただく場合には、その個人
情報を利用する目的(以下「利用目的」という)をあらかじめ明示いたします。ただし、次の場合
には、利用目的の提示を省略させていただくことがございます。 お電話、FAX、E-mail 等で
のお問合せにより個人情報を頂く場合 名刺交換等により個人情報を頂く場合
2.個人情報の範囲
三木医院通所リハビリテーションが利用者様から個人情報を頂く場合は通常次のようなものが
含まれます。 利用者様のお名前 ご連絡先(お電話・ファックス・メールアドレス等)
利用者様とお申し込みのお客様が異なる場合はお申し込みの患者様の個人情報
3.個人情報の利用目的
三木医院通所リハビリテーションは、利用者様からご提供いただいた個人情報を、次の目的の範
囲内で利用させていただきます。
利用者様と連絡をとるため
また、利用者様へのサービス提供向上等の目的で、それ以外の情報を質問させて頂く場合がござ
いますが、その場合は、予めその目的を明確に致します。
4.個人情報の第三者への開示
三木医院通所リハビリテーションは利用者様からご提供頂きました個人情報は、以下のいずれか
に該当する場合を除き、利用者様の承諾無くして、如何なる第三者にも開示致しません。法令等
により、関係機関より開示を求められた場合 上記のうちで、患者様個人を識別することができ
ない状態で開示する場合
5.個人データの共同利用
三木医院通所リハビリテーションは、利用者様の個人情報を、業務委託先等へ必要な範囲におい
て開示する場合があります。業務委託先等の開示とは、お届け物等の配送サービスを委託した会
社に患者様のお名前、宛先を知らせることがこれにあたります。
6.個人情報の安全管理について
利用者様の個人情報の管理につきまして、当方では、管理責任者を定め、適切な管理を行います。
個人情報の外部への流出防止に努めます。
通所リハビリテーション事業所運営規定
事業の目的及び運営方針
(事業の目的)
第1条 医療法人社団 信和会 三木医院が開設する通所リハビリテーション事業所(以
下「事業所」という)が行う指定通所リハビリテーションの事業(以下「事業」という。)
の適正な運営を確保するために人材及び管理運営に関する事項を定め、事業所の医師及び
看護師その他専従する従業者(以下「医師等の従業者」という。)が、要介護状態にある高
齢者に対し、適正な指定通所リハビリテーションを提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条
1)事業所の医師等の事業者は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応
じ自立した日常生活を営むことをができるよう、理学療法・作業療法・その他必要なリハ
ビリテーション・を行う。
2)事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密
な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
一 名称 医療法人社団 信和会三木医院
二 所在地 西脇市大木町 288 番地の 1
(職員の職種、員数、及び職務の内容)
第 4 条 事業所に勤務する職種、員数、及び業務内容は次のとおりとする。
1) 管理者 医師 1 名
管理者は、従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも指定通所リ
ハビリテーションの提供に当たるものとする。
2)看護師 通所リハビリテーション一年以上の経験を有する者とし、常勤換算で1名
以上配置する。医師の指示に基づき、利用者に対して血圧等全身状態の管理及び理学療法
士等と協力してサービスを行うものとする。
3)理学療法士 1 人とし、医師の指示に基づき、利用者に対して理学療法等必要なサー
ビスを行うものとする。
4)介護職員 提供時間帯に3名以上配置する。
※介護職員は、利用者の状態に応じた介助。排泄・入浴・移動・意志伝達等。
医師等の従業者は、指定通所リハビリテーションの提供に当たる。
(営業日及び営業時間)
第 5 条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
一 営業日 月曜日~土曜日までとする。ただし、医師不在の際や国民の休日及び夏期
冬季休暇を除く。
二 営業時間 月曜日~金曜日 午前 9 時 20 分から午後 3 時 30 分まで。
土曜日 午前 9 時 15 分から午後 1 時 20 分まで
(通所リハビリテーションの利用定員)
第 6 条 通所リハビリテーションの利用定員は、以下の通りとする。
1日1単位 20 名以下を 1 単位とし、利用定員 20 名以下する。
(通所リハビリテーションの内容及び利用料等)
第 7 条 通所リハビリテーションの内容は次のとおりとし、指定通所リハビリテーション
を提供した場合の利用額は、厚生大臣が定める基準によるものとし、当指定通所リハビリ
テーションが法定代理受領サービスであるときは、その1割の額とする。
(※厚生大臣が定める基準(=介護報酬告示)は、事業所の見やすい場所に掲示すること)
(費用の支払を受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上
で、支払に同意する旨の文書に署名(記入押印)を受けることとする。)
1) 提供方法
当施設専用の自動車にて送迎を必要である利用者のみに行う。
2) 内容
一 理学療法及び作業療法
二 その他必要なリハビリテーション
三 入浴介助が必要な利用者への入浴提供
(寝たきり又はこれに準ずる利用者が使用する特殊な浴槽であり、1回の入浴に利用者1
人しか入浴できないものを使用して入浴介助を行う)
(通常の事業の実施地域)
第 8 条 通常の事業の実施地域は、下記の区域とする。
西脇市、多可町中区
(サービス利用に当たっての留意事項)
第 9 条 通所リハビリは、利用者が積極的にリハビリする場所や識者を提供し手助けする
サービスである事を利用者本人又はその家族に充分理解して頂いた上で利用してもらう。
1) 金銭面について
金銭面のトラブルを防ぐ為、現金及び貴金属類は事業所に持参しないよう利用者又はそ
の家族に理解いただく。必要外の金銭的トラブルの責任は当施設では一切負わない。(利用
料は、月末締めの請求で翌月徴収するので、現金はその時点だけ必要となる)
2) 所持品について
所持品には、全て名前を記入して頂く。(記入無き者は無くなっていいものとする)
(非常災害対策)
第 10 条 医師等の従業者は通所リハビリテーションを実施中に、利用者の病状に急変、そ
の他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管
理者に報告しなければならない。
病院などへ移送を要する場合は、家族によるものとする。
(その他運営についての留意事項)
第 11 条 通所リハビリテーション事業所は、医師等の従業者の資的向上を図るための研修
の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
一 採用時研修 採用後 2 か月以内
二 継続研修 年 1 回
2)従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3)従業者であった者に、業務上の知り得た利用者又はその家族の保持させるため、従
業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の
内容とする。
4)この規定に定める事項の外、運営に関する重要事項は医療法人と事業所の管理者と
の協議に基づいて定めるものとする。
付 則;この規定は、平成 30 年 10 月 13 日より遂行する。
通所リハビリテーション説明書
1 サービスの内容
(1)「通所リハビリテーション」は、事業者が管理運営する介護老人保健施設、病院、診療所等の
施設に通って、当該施設において、利用者の心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助
けるために行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うサービスです。
(2) 事業者は、次の施設及び日程によりサービスを提供します。
施設:医療法人 社団信和会 三木医院 通所リハビリ施設 「REGIO」
営業日:月曜日~土曜日(祝日・祭日を除く及び夏季、冬季休暇あり)
営業時間: 送迎開始時刻 8:00~
デイケア実施時間 9:20~15:30(土曜日のみ9:15~13:20)
(3) サービス提供にあたっては、「通所リハビリテーション計画書」に沿って計画的に提供します。
(4)従業員の職種、員数及び職務の内容
◎管理者 医師 1 名(常勤職員)
管理者は、従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも指定通所リハビリテ
ーションの提供に当たるものとする。
◎介護職員 介護福祉士など : 午前4 名以上・午後3 名以上
利用者の状態に応じた介助。排泄・入浴・移動・意志伝達等。
◎看護職員 看護師 提供時間帯に 1 名 : 一年以上の経験を有する者
◎リハビリ職員 理学療法士 : 週1日以上従事:常勤換算で0.6 名以上
※医師等の従業者は、指定通所リハビリテーションの提供に当たる。
2 サービス提供の記録等
(1) サービス提供をした際には、連絡帳に必要事項を記入して、利用者の確認を受けます。
(2) 事業者は、一定期間ごとに「通所リハビリテーション計画書」の内容に沿って、サービス提供
の状況、目標達成等の状況等に関する記録を作成して、利用者に説明のうえ提出(するとともに、
介護支援事業者に提出)します。
(3) 事業者は、前記「通所リハビリテーション記録書」その他の記録を作成完了後5年間は適正に
保管し、利用者の求めに応じて閲覧に供し、又は実費負担によりその写しを交付します。
3 サービス提供責任者及び相談苦情窓口
サービス提供の責任者は、次のとおりです。
サービスについてご相談や不満がある場合には、どんなことでもお寄せください。
氏名:高平 正人 連絡先(電話):0795-23-9343
4 利用者負担金
(1)利用者の方からいただく利用者負担金は、次のとおりです。
(2)この金額は、介護保険の法定利用料に基づく金額です。(※又は、「介護保険の法定利用料の範
囲内で当社が設定した金額です。」)
(3) 介護保険外のサービスとなる場合(サービス利用料の一部が制度上の支給限度額を超える場合
を含む。)には、全額自己負担となります。(介護保険外のサービスとなる場合には、居宅サービ
ス計画を作成する際に居宅介護支援専門員から説明のうえ、利用者の同意を得る事になります。)
(4)利用者負担金は、毎月(10 日ごろ)連絡帳を通じて請求します。
イ)下記の費用に沿っていただきます。(介護保険負担割合1割の場合)
利用ごとの料金
1 送迎について送迎に関する費用は請求いたしません。送迎を行わなかった場合は片道47円減
算致します。※通所リハビリを利用される同じ日に併設する診療所を受診される場合(定期受
診等にて)は、医療保険を利用されることに際し送迎は致しません。
介護度 通所リハ費
月~金曜日
9:20~15:30
通所リハ費
土曜日のみ
9:15~13:20
要介護 1 715円 553円
要介護 2 850円 642円
要介護 3 981円 730円
要介護 4 1137円 844円
要介護 5 1290円 957円
2 入浴介助加算について 入浴は入浴の介助が必要とされる方のみ利用頂けます。
医師の確認の元入浴計画が必要な方 利用毎に60円/ 通常の場合 利用毎に40円
3 サービス提供体制強化加算について 利用毎に22円
サービス提供体制強化加算とは、勤務している介護職員のうち常勤換算で7割以上介護福祉
士が過去一年間(4月から3月まで)に勤務している事業所に対して設けられた加算です。
4 重度療養管理加算について 利用毎に100円
要介護3~5であって、厚生労働大臣が定める状態であるものに対して医学的管理のもと通所
リハビリを行った場合。厚生労働大臣が定める状態とは以下の状態をいいます。
ア)常時頻回の喀痰吸引を実施している状態 (一日8回以上実施が二十日を超える)
イ)呼吸障害等により人工呼吸器を使用している状態
ウ)中心静脈注射を実施している状態
エ)人工腎臓を実施しており、かつ、重篤な合併症を有する状態
A透析中に頻回の検査、処置を必要とするインスリン注射を行っている糖尿病
B常時低血圧(収縮期血圧が90mmHg以下)
C透析アミロイド症で手根管症候群や運動機能障害を呈するもの
D出血性消火器病変を有するもの
E骨折を伴う二次性副甲状腺機能亢進症のもの
Fうっ血性心不全(NYHAIII度以上)のもの
オ)重篤な心機能障害、呼吸障害等により常時モニター測定を実施している状態
カ)膀胱または直腸の機能障害の程度が身体障害者障害程度等級表の4級以上に該当し、かつ、ストーマの処置を実施している状態
キ)経鼻胃管や胃ろう等の経腸栄養が行われている状態
ク)褥瘡に対する治療を実施している状態(皮膚層がなくなり潰瘍が皮下組織にまで及ぶ)
ケ)気管切開が行われている状態 ※ただし当施設では受け入れておりません
5 短期集中個別リハビリテーション加算について 利用毎に110円
介護支援専門員の計画において、理学療法士により個別的にリハビリテーションが必要であ
ると考えられる利用者において提供するものです。
対象者;退院(所)日又は認定日から3か月以内の期間
週に2回以上、1回当たり20分以上を一日に40分以上のリハビリを行った方。
定期的な目標や成果の記録をつけていきます。
6 リハビリマネジメント加算について
リハビリテーションマネジメント加算(イ)
リハビリ同意日の月から6 ヶ月以内は月に560 円、6 ヶ月以上は月に240 円
リハビリテーションマネジメント加算(ロ)
リハビリ同意日の月から6 ヶ月以内は月に593 円、6 ヶ月以上は月に273 円
イ)リハビリテーション会議を通所開始より3カ月に一回以上開催する。
リハビリテーション会議とは、利用者及びご家族の出席のもと、利用者の状況等に関する情報
を理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護支援専門員、居宅サービス計画に位置付けられ
た指定居宅サービス等の担当者、その他関係者と共有し記録していくものである。
※リハビリテーション会議構成員はテレビ電話等(携帯電話でのテレビ電話を含む)を使用し
てもよい。
※利用者及びご家族への同意は、当該計画に関与した理学療法士(作業療法士、言語聴覚士)
が説明のうえ得るものとし、説明した内容を医師に報告する。
ロ)イを行うとともに厚生労働省へ報告を行う。
※ 医師が利用者またはその家族に説明した場合は上記に加えて月に270円加算される。
7 口腔機能向上加算について 実施毎にひと月に150円を二回まで
利用開始時に看護職員が中心となり、口腔機能改善管理指導計画を作成し、3ヶ月に1度以上、
「口腔機能改善管理指導計画」を評価し口腔機能向上サービスを提供する。
8 口腔・栄養スクリーニング加算について
通所リハビリテーション施設の従業者が6ヶ月ごとに
I 口腔の健康状態及び栄養状態について確認しケアマネに報告する。
II 口腔の健康状態と栄養状態のいづれかをケアマネに報告する。
※口腔機能向上加算Iを算定している場合はIIのみ算定可能
9 科学的介護推進体制加算:1月につき40円
10 介護職員処遇改善加算について 通所リハビリ合計単位の8.6%
11 感染症等対応加算について
感染症や災害などの影響で、ひと月の延べ利用者数が前年度の延べ平均利用者数を 5%下回った
場合に、その翌月から 3 か月間(特別の事情がある場合には 6 か月間)、基本報酬の 3%の加算を
行います。(例)前年度延べ平均利用者数が 300 人の場合、5%=15 人により当月の延べ利用者数
が 285 名以下になった場合に、その翌月から基本報酬の 3%の上乗せをいたします。
ロ)交通費について
運営規定及び事業所申請における通常事業の実施地域(西脇市・多可郡多可町中区)以外の場合
については、以下の額とする。
片道 15 分未満 500 円
片道 15 分以上20 分未満 1000 円
片道 20 分以上 5 分増える毎に1000 円に500 円加算
(注)交通費は、事業者の通常の送迎地域をこえる場合にのみ必要となります。
(5)昼食費について 昼食費は一食につき500円頂きます。
また、食事の形態が 細かく刻んだおかずはご用意できますが、介護食(舌でつぶせる程度の
おかず、かまなくてよいようなおかず)は施設として対応いたしかねますので、ご用意いただく
必要があります。※販売している商品でよろしければご相談させていただきます。
おかゆとおみそ汁はご提供させていただけます。お粥おみそ汁のセットで100円となります。
(6)紙おむつ・尿取りパッドなど施設備品物品を使用した場合、同様の使用品種を返して頂く。
5 キャンセル
(1)利用者がサービスの利用の中止をする際には、すみやかに次の連絡先までご連絡ください。
連絡先(電話): 0795-23-9343
(2)利用者の都合でサービスを中止にする場合には、できるだけサービス利用の前々日までにご連
絡ください。前日又は当日のキャンセルは、次のキャンセル料を申し受けることになりますので、
ご了承ください(ただし、利用者の容態の急変など、緊急やむを得ない事情がある場合は、キャ
ンセル料は不要です)。
(3)キャンセル料は、利用者負担の支払いに合わせてお支払いください。
時 期 キャンセル料
サービス利用日の前々日まで 無 料
サービス利用日の前日まで 無 料
サービス利用日の当日 利用者負担金の50%
6 サービス利用に当たっての留意事項
通所リハビリは、利用者が積極的にリハビリする場所や識者を提供し手助けするサービスであ
る事を利用者本人又はその家族に充分理解して頂いた上で利用してもらう。
(1)金銭面について
金銭面のトラブルを防ぐ為、現金及び貴金属類は事業所に持参しないでください。(利用料は、
月末締めの請求で翌月徴収するので、現金はその時点だけ必要となります)必要外の金銭的トラ
ブルの責任は当施設では一切負えませんのでご了承ください。
(2)所持品について
所持品には、全て名前を記入してください。記入が無い場合は当施設として責任を負えません
のでご了承ください。(お荷物は一つにまとめてお持ちください)
(3)入浴について
浴槽の形態 浴槽用車椅子に座り箱型の浴槽に頭部を残した状態で入る形態の浴槽を使用して
おります。全身に全方向からミスト状のシャワーが噴霧され全身が温まるものです。湯船につかるタ
イプでは無いですので利用者による座位保持が必要となります。(シャワーが適度に皮膚を刺激します
ので血行がよくなります。また、シャワーですので絶えず新しいお湯が供給され清潔です。)
対象者 「寝たきり又はこれに準ずる利用者が使用する特殊な浴槽であり、1回の入浴に利用
者1人しか入浴できないものを使用して入浴介助を行う」と運営規定に則ってサービスを提供す
るため対象者を以下のとおりといたします。
1浴槽の形態上、浴槽用車椅子にて座位保持が可能であること。
2入浴の介助が必要とされる方であること。
※契約時に入浴可能であっても以下の状態である場合、入浴不可とさせていただきます。
1 バイタル的に医師が入浴不可と判断した場合。
2 浴槽用車椅子にて座位保持が完全に取れない場合。
7 緊急時の連絡について
医師等の従業者は通所リハビリテーションを実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態
が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、ご家族に連絡し状況状
態の報告を行います。
その際に状況によっては主治医により、医療的な処置に対する確認や指示があります。
緊急連絡先にて連絡が取れない場合、主治医の指示に従っていただきます。
8 利用について
事業所が祝日等の休みにて、利用日の変更や追加が行える対象者を以下の利用者といたします。
1 自宅で入浴ができず保清が必要と考えられる方
2 認知症などによりご家族の介護負担の軽減が必要な方
3 退院後及び怪我や病気をされてから1か月未満でありリハビリが必要と考えられる方。
尚、居宅介護支援専門員が当該月の利用計画をされた場合にのみ行うものとする。
また、急な利用日の変更及び追加については管理者である医師が必要と認めた場合に限るもの
とする。
※当事業所は一日20名の定員にて運営しておりますので制限を設けさせていただきました。
☆感染症の発生、及び、まん延を防止について
(1)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電
話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、
その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
(2)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
(3)事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を
定期的に実施すること。
☆災害の対策について
(1)非常災害に備えて、消防計画、風水害、地震等に対処する計画を作成し、防火管理者又は、
火気・消防等についての責任者を定め、消火、通報及び避難の訓練を年2回以上定期的に行う。
※事業所は、利用者に事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行う
とともに、必要な措置を講ずる。
(2)事業所は、前項の事故及び事故に際してとった処置について記録する。
(3)事業所は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
☆虐待の防止について
(1) 利用者等の人権の擁護・虐待防止等の為に、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
1虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知
徹底を図っています。
2虐待の防止のための指針を整備しています。
3従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を定期的に実施しています。
4虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者を設置しています。
虐待の防止に関する担当者は相談窓口担当者と同じとします。
また、受付時間等は上記3 サービス提供責任者及び相談苦情窓口と同じとします。
(2) サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(現に養護している家族・親族・同居
人等)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報し
ます。
〇サービスにあたっての禁止事項
1職員に対して行う暴言・暴力・いやがらせ・誹謗中傷等の迷惑行為。
2パワーハラスメント・セクシャルハラスメント等の行為。
3サービス利用中に、職員を含む利用者本人以外の写真や動画の撮影、また録音等をインターネット等に掲載す
ること。